May 05, 2004

長野県ラグビーフットボール協会規約

関東ラグビーフットボール協会長野県支部規約
第1条 本支部は長野県ラグビーフットボール協会という。

第2条 本支部は事務所を飯田市鼎名子熊2366番地4 下伊那農業高等学校内に置く。

第3条 本支部は関東ラグビーフットボール協会(以下「本部」という。)の下部組織として、長野県に
おけるラグビーフットボールの中枢機関となり、競技の健全な発達及びその普及を図ることを目的
とする。なお、管下に市・区・町・村協会を設けることができる。

第4条 本支部は前条の目的のため次の事業を行う。

競技会の開催及びその主管
競技会の指導及び斡旋
競技規則の解説及びその普及
レフリーの養成・指導及び派遣
競技資料の配布
ラグビーフットボールに関する調査・研究及び情報の募集
記録の収録及び保管とその保存
競技者の保健・安全対策に関する事項
ラグビーフットボールの宣伝及び普及
市・区・町・村協会の事業についての指導・管理
その他支部の目的に必要な一切の事項

第5条 本支部に次の役員を置く。

会 長 1名
副会長 2名
理事長 1名
副理事長 若干名
理 事 若干名
会計監事 2名以内
評議員 若干名

第6条 会長は評議員会で選出し、本部理事会の承認を得なければならない。

第7条 理事長・副理事長は理事の互選によって定める。

第8条 副会長、理事及び会計監事は評議員会で選出する。

第9条 評議員は加盟チームの中より若干名を選出する。

第10条 第5条に規定する以外の役員とその任期は理事会で選出決定ができる。

第11条 役員が事故のため長期にわたりその職を執ることができない場合には補欠者を選出する。

第12条 役員の任期を次の如く定める。但し、補欠者の任期は前任者の残任期とする。

会 長 2年
副会長 2年
理事長 2年
副理事長 2年
理 事 2年
会計監事 1年
評議員 2年

第13条 役員の任期満了の場合には、その後任者が就任するまではその職務を行う。

第14条 会長は支部に関する一切の事務を統理し、本支部を代表する。会長に事故ある場合は
副会長がその職務を代行する。

第15条 理事は理事会を組織して本支部の事務一切を企画・実行する。理事長は理事会を統括
する。但し重要な事項に関しては評議員会の決議を経なければならないが、緊急の必要がある
場合は先決・施行し、その後、評議員会の承認を得なければならない。

第16条 会計監事は会計を監査する。

第17条 評議員は評議員会を組織し、収支予算その他理事会の提出する重要なる事項を議決
する。評議員会は理事の事務の執行に関し疑義のあるときには、これを質し、その不信任を決議
することができる。

第18条 評議員以外の役員は評議員会に出席して議事に参与することができる。但し決議に加
わることはできない。

第19条 評議員会は総員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き決議することはできない。
評議員会の議事は過半数で決定する。但し本則の改廃に関する建議案の場合には3分の2以上
の多数を得なければならない。評議員会に出席できない評議員は、書面で出席評議員に議決権
を委任することができる。

第20条 本支部の経費は本部より支出する交付金及び寄付金その他で支弁する。

第21条 本支部の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。支部の収支及び決算は、
すべて本部理事会の承認を得なければならない。

第22条 本規約の細則は理事会で定めて評議員会の決議を経なければならない。

第23条 本規約及び細則に関して疑義を生じた場合には理事会の審議を経て評議員会に諮る。

第24条 本規約の改廃に関しては本部理事会に建議し、その承認を得なければならない。

付則 この規約は平成16年4月29日から施行する。

投稿者 nrfu : May 5, 2004 05:38 AM