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2017年04月25日

一般社団法人長野県ラグビーフットボール協会 定款

平成29年2月17日より、「長野県ラグビーフットボール協会」は一般社団法人となり、
「一般社団法人長野県ラグビーフットボール協会」となりました。

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一般社団法人長野県ラグビーフットボール協会 定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人長野県ラグビーフットボール協会(英文名NAGANO PREF.RUGBYFOOTBALL UNION)と称する。(以下、この法人という。)

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を長野県下伊那郡喬木村に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、長野県ラグビー界を統括し代表する団体として、ラグビー競技の普及振興を図り、
青少年の健全育成・ラグビーによるまちづくりの推進・スポーツ文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業及び事業年度)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 競技会開催事業
(2) 広報記録事業
(3) 育成強化事業
(4) 安全対策事業
(5) その他この法人の目的を達成する為に必要な事業
2 前項の事業は長野県において行うものとする。
3 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 会 員
(種 類)
第5条 この法人は次の会員を置く。
(1) 正 会 員 本会の目的に賛同して入会した個人又は法人並びに本条第3号の登録会員の推薦を受けた
チーム若しくは団体の代表者。
(2) 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は法人。
(3) 登録会員 第42条第1項各号に規定するチーム若しくは団体又は個人。
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)
上の社員とする。
(会員資格の取得)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申請書による申込
みをし、理事会の承認を得なければならない。但し、登録会員のうち正会員に推薦された団体の代表者又は個人は除くものとする。
2 第42条第1項第1号から第4号に規定する登録会員として入会しようとする者は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(以下「日本ラグビーフットボール協会」という。)の定めるインターネットを利用した登録システムによる所定の手続(以下「Web登録」という。)を行い、入金手続きが完了した時点で入会したものとみなす。
(入会金及び会費等)
第7条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 登録会員は、第43条に定める登録料を納入したときに当該入会金及び会費を納入したものとみなす。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出し、理事会の承認を経て任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会における正会員の決議によって、当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次の各号の一に該当する場合には会員たる資格を喪失する。
(1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(2) 登録会員が継続してWeb登録をしなかったとき。
(3) 第7条における支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(4) 後見または保佐開始の審判を受けたとき。
(5) 総正会員が同意したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 退会し、又は除名された会員がすでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金 品は返還しない。

第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項及び法令で定められた事項を決議する。
(1) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(2) 監査報告
(3) 定款の変更
(4) 役員の選任及び解任
(5) その他
(開 催)
第14条 総会は、毎事業年度5月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の14日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、正会員総数の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員数の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面決議等)
第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
2 前項の場合における第18条の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した監事及び正会員の中から選任された議事録署名人は前項の議事録に署名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
3 理事のうち若干名の専務理事、及び常務理事を必要時に置く。
4 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、理事長をもって一般法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、正会員(法人の場合にあってはその代表者)の中から、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事、常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
4 理事のいずれか1人とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別な関係にある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、予め指定した順序に従ってそ
の職務を代行する。
4 理事長は理事会を統括し、一般法人法上の業務を執行する。
5 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、予め指定した順序に
従ってその職務を代行する。
6 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、理事長及び副理事長がともに事故あるとき又は欠けたとき
には、予め指定した順序に従ってその職務を代行する。
7 常務理事は、理事長、副理事長又は専務理事を補佐し業務を行う。
8 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行状況と、この法人の財産の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会で別に定める報酬等の支給の基準に従って報酬を支給することができる。

第6章 理事会
(構 成)
第27条 この法人に理事会をおく。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(開 催)
第29条 理事会は毎年4回開催するほか、次の各号に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2) 理事の職務執行の監督
(3)会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職。
(招 集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を明確にし、書面又は電磁的方法により少なくとも開催日の7日前に通知しなければならない。
(議 長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除き理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会には本人が必ず出席することとし、書面による委任欠席は認めない。
(決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をした時は、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 事務局
(設置等)
第35条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。
3 事務局長及び職員は理事会が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
(備付帳簿及び書類)
第36条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 財産台帳、負債台帳及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類

第8章 会 計
(経費の支弁)
第37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画及び収支予算は、毎事業年度開始の日の前日までに会長が作成し理事会の承認を得る。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び収支決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(長期借入金)
第41条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員現在数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第9章 加盟登録及び登録料
(加盟登録)
第42条 次の各号に規定する者は、本会に加盟登録しなければならない。
(1) 日本ラグビーフットボール協会に加盟登録しようとするチーム(以下、「登録チーム」という。)
(2) 日本ラグビーフットボール協会又は日本ラグビーフットボール協会加盟団体が主催する競技大会に
出場しようとするチーム及び選手。
(3) 日本ラグビーフットボール協会に審判員又は審判指導者の登録をしようとする者。
(4) 日本ラグビーフットボール協会に指導者の登録をしようとする者。
2 前項第1号の登録チームは、所属する選手を本会に登録する。
(登録料)
第43条 前条各号に規定する者は、総会において別に定める登録料を、本会に納付しなければならない。

第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会における総社員の過半数が出席し、その3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解 散)
第45条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。
(剰余金の分配)
第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする時に有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法
(公 告)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第14章 雑 則
(委 任)
第49条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第12章 附 則
(最初の事業年度)
第50条 この法人の最初の事業年度は、この法人の設立の日から平成29年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第51条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び監事は、次のとおりとする。
   設立時理事   吉田 博美
           中澤 睦夫
           小澤  健
           細川  強
           丸山  進
   設立時代表理事 吉田 博美
   設立時監事   松本 規男

(設立時社員の氏名及び住所)
第52条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
   住   所  長野県飯田市北方3043番地3
   設立時社員   横田  勝
   住   所  長野県飯田市鼎切石3808番地1
   設立時社員   西  雄三
(法令の準拠)
第53条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

設立日:平成29年2月17日

投稿者 nrfu : 2017年04月25日 20:00